お知らせ
「固定資産税減免措置」の申請は1月末まで
「固定資産税減免措置」の締切が迫っています。
新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者に対して固定資産税・都市計画税の減免を行います。
○内容
令和2年2月から10月までの間の連続する任意の3か月の期間の事業収入の合計額が、昨年同期と比較して、
・50%以上減少の場合⇒全額免除
・30%以上50%未満減少の場合⇒1/2軽減
○申込期限
令和3年1月末まで
○申請方法
「認定経営革新等支援機関等」の確認を受けて固定資産税を納付する市町村に必要書類とともに軽減を申請する。
詳しくは、「中小企業庁」ホームページまで
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2020/200501zeisei.html
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