お知らせ
「持続化給付金」の申請は1月15日(金)まで
「持続化給付金」の締切が迫っています。
新型コロナウイルス感染症拡大により、営業自粛等により特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続を支えるものです。
◯支給額
【法人の場合】 給付額 200万円まで
・資本金の額又は出資の総額が10億円未満であること。
・2019年以前から事業により事業収入(売上)を得ており、今後も事業を継続する意思があること。
・2020年1月以降、新型コロナウイルス感染症拡大の影響などにより、前年同月比で事業収入が50%以上減少した月があること。
【個人事業者の場合】給付額 100万円まで
・2019年以前から事業により事業収入(売上)を得ており、今後も事業を継続する意思があること。
・2020年1月以降、新型コロナウイルス感染症拡大の影響などにより、前年同月比で事業収入が50%以上減少した月があること。
◯受付期間:令和3年1月15日(金)
◯申請方法:電子申請
※2回目以降の申請はできません。
詳しくは、「持続化給付金」ホームページまで
https://jizokuka-kyufu.go.jp/
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