お知らせ
厚生年金保険料等の納付猶予特例のご案内
日本年金機構からのお知らせです。
今般の新型コロナウイルス感染症の影響により、事業等に係る相当の減額があり、一時的に厚生年金保険料を納付することが困難となった事業主の方は、年金事務所に申請することにより、厚生年金保険料等の納付を猶予することができます。(納付猶予制度の特例)
特例による納付の猶予が認められた場合、厚生年金保険料等の納付期限から1年間、納付が猶予され、その間の延滞金は全額免除となります。
詳しくはお近くの年金事務所または日本年金機構のホームページまで
日本年金機構ホームーページリンク
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/0430.html
お知らせのチラシ<PDF>
https://www.bunagaya.jp/site/wp-content/uploads/2020/06/5de3d2470a2edf9699aa71cf71d6ec35.pdf
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